名古屋市立冨士中学校インターネット利用に関する校内規定

     平成12年8月1日

     (本規定のねらい)

        1.この規定は,名古屋市立冨士中学校(以下「本校」という)におけるインターネットの利用に関し必要な項目を定めるものとする。

          本校はインターネットの利用に際し,以下に定める規定に基づき,運用するものとする。

     (インターネット利用の基本)

        2.本校においてインターネットを利用するにあたっては.その教育的効果を十分に考慮し,名古屋市の制定する規定に準じて行うものとする。

     (責任範囲)

        3.本校の定めるサーバー内にある本校のホームページに掲載された情報について,学校長は責任を負う。

     (取り扱い責任者)

        4.学校長はインターネットの利用の適正を図るため.本校の職員から「システム管理者」をおくものとする。

        (1)システム管理者は,本校のホームページを作成する統括者として管理・運営にあたるとともに,本校に宛てられたE−mail(電子メール)の管理を行う。

        (2)システム管理は,本校の定めるサーバーヘ,本校ホームページをFTPする。

        (3)システム管理者は,インターネットの接続に必要な環境の設定にあたる。

     (本校ホームページの作成基準)

        5.本校ホームページ公開の目的は,次の通りとする。

        (1)本校の特色を,広く一般に紹介する。

        (2)生徒の学習成果や活動を,広く一般に公開する。

        (3)本校の生徒の活動を保護者に公開し,活動への理解と協力を得るために活用する。

        (4)その他.本校の教育活動をより充実,発展したものにするために活用する。

        6.本校ホームページ上の登録データの管理は次の通りとする。

        (1)システム管理者は,本校ホームページの内容を校内決裁により承認を得るものとする。

        (2)システム管理者は,本校ホームページを日常的に閲覧し点検する。

           承認を得ずに掲載,更新したページを発見した場合はすみやかに削除し,承認を得た後に掲載する。

        7.本校ホームページ作成上の注意事項は,次の通りとする。

        (1)ホームページで使用するデータは著作権・肖像権に十分留意する。

        (2)生徒の個人情報の保護に十分留意し,「名古屋市個人情報保護条例」(平成8年4月1日名古屋市条例第28号)

           第2条第1号に規定される個人情報は掲載しない。

           ただし,教師の指導のもとに作成したデータで,生徒本人が掲載を希望する場合は,保護者の了解をとった上で掲載することとする。

        (3)本校のホームページに掲載する作品.登録データ等の原著作物についてのデータは著作権を主張する旨を明記する。

           生徒作品については,原著作者である生徒本人に帰属し.その他のデータは本校に帰属する。

        (4)本校ホームページにおいて,教育的モラルやネットワークモラルに反した利用や,

           個人的な情報発信・営利目的の利用等の教育目的・研究目的からはずれた利用は禁止する。

        8.本校のホームページから他のページヘのリンクは,教育的効果を十分配慮し,設定するものとする。

           有害情報等が含まれると判断されたページヘのリンクは設定しない。

     (E−mailの管理)

        9.本校に宛てられたE-maiI(電子メール)の管理は,次の通りとする。

        (1)システム管理者は,本校に宛てられたE-mail(電子メール)の到着をチェックする。

        (2)学校宛・学校長宛のE−mailは,記録簿にファイルして,校内決裁に回す。

        (3)学校宛・学校長宛のE−mailで返信の必要のあるものは,すみやかに返信し記録簿にファイルする。

           学校長の判断が必要な場合には,校内決裁による乗認を得た後に,すみやかに返信し記録簿にファイルする。

        (4)個人宛のE−mailは,個人に伝達する。

     (ネットワークに関するセキュリテイ)

        10.外部のネットワークにつながるコンピュータを利用するにあたっては、個人情報およびデータ等の保護に努め,

           個人情報を含むデータは十分にセキュリティー面を考慮したサーバーに置くか,

           もしくはフロッピーディスク等のリム−バブルな媒体に保存して管理し,外部のネットワークから閲覧できないようにする。

     (教師による指導の徹底)

        11.インターネットを生徒が利用する場合には,十分なモラルの指導と,個人報保護に留意した指導をする。

           生徒の作品やE−mailについても,モラルについての十分な指導をする。

     インターネット利用規定の見直し)

        12.学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、この校内規定に示した事項の見直しの必要が生じたときは,

           十分な検討を経て,基準の見直しを行うものとする。